奨学生規則公益財団法人サトー国際奨学財団 平成21年8月5日改正 (目的) 第1条 この規則は公益財団法人サトー国際奨学財団(以下、この法人という)の奨学生が、留学生活上遵守しなければならない事項について定める。 (奨学生の区分) 第2条 奨学生の区分は次による。 (1)私費留学生 ASEAN諸国及び南西アジア諸国等から来日し、わが国の大学に在籍する当該国の国籍を有する私費留学生 (2)短期留学生 ASEAN諸国及び南西アジア諸国等の大学に在籍する当該国の国籍を有する学生で、大学間交流協定等に基づき、わが国の大学で学ぶ交換留学生 (3)派遣留学生 わが国の大学に在籍する学生で、大学間交流協定等に基づき、海外の大学に留学する日本人交換留学生 (規範) 第3条 奨学生は、修学及び研究に専念し、他の学生の模範となるとともに、社会道徳を守り、居住する地域の習慣を尊重する。 (交流) 第4条 奨学生は、学友及び地域の人々と積極的に交流するとともに、この法人が開催する交流会に出席し、奨学生相互の親睦を深める。試験等やむを得ない理由により欠席する場合は、事前に所定の様式により事務局に届け出る。 (生活報告) 第5条 奨学生は、事務局と緊密に連絡をとり、生活報告書を毎月所定の期日までに提出する。住所変更等があった場合は速やかに連絡し、常に所在を明らかにしておく。 (重複受給の禁止) 第6条 奨学生は、奨学金、学習奨励金その他名目の如何にかかわらず他の奨学支援団体等から奨学金に類する金品を受給してはならない。ただし、大学の学費免除及びこれに類する措置は受けることができる。 (出国) 第7条 私費留学生の修学及び研究の場所は、日本国とする。 第三国へ出国する場合又は一時帰国する場合等は、事前に所定の様式により事務局に届け出るものとする。この場合、その期間は次の各号に掲げる期間範囲内とする。 (1)研究活動のための出国 90日 (2)その他の場合 45日 2. 短期留学生の修学及び研究の場所は、日本国とする。 原則として、留学期間中は帰国を認めない。ただし、事前に所定の様式により事務局に届け出て承認された場合、知見を広める目的の近隣諸国への旅行は認める。 3. 派遣留学生の修学及び研究の場所は、派遣留学大学の所在国とする。 原則として、留学期間中は帰国を認めない。ただし、事前に所定の様式により事務局に届け出て承認された場合、知見を広める目的の近隣諸国への旅行は認める。 (奨学生資格の喪失) 第8条 第1条から第7条の規定に違反した場合及び次の各号の一に該当する場合は、奨学生としての資格を失う。故意又は重大な過失があったと認められる場合は、奨学金を返還しなければならない。 (1)病気その他の理由により修学又は研究を継続する見込みがない場合 (2)指導教員から、修学又は研究の継続が不適当とされた場合 (3)学業成績不良の場合 (4)休学又は転学の場合(出産、育児による休学を除く) (5)素行不良の場合 (6)その他この法人の名誉を傷つける行為をした場合
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